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障害年金用語集

か行

起因する疾病

「前の疾病又は負傷がなければ後の疾病や負傷は起こらなかった」というように、前の疾病との間に相当因果関係があると認められるものを「起因する疾病」といいます。

基礎年金番号

国民年金や厚生年金、共済年金などのすべての年金制度に共通して使用される番号の事を言います。一人に一つの基礎年金番号が与えられています。

共済年金

公務員が加入する年金の事を言います。

厚生年金

主に会社員などが加入している年金を示し、国民年金に相当する固定部分(基礎年金部分)と報酬比例部分に分けられます。

公的年金

国民年金、厚生年金と公務員などの各種の共済年金があり、「老齢年金」、「障害年金」、「遺族年金」の3種類があります。

後発障害

すでに障害状態にある人に、新たな障害が発生した場合の事を言います。

国民年金

日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての人が加入する「基礎年金」を支給する公的年金制度。主に主婦・自営業者・学生など。

さ行

再審査請求

裁定請求の結果、不支給であった場合または等級などに不服がある場合は、不支給決定通知書が届いてから60日以内であれば「不服申立て」の申請が可能です。この不服申し立てには、社会保険審査官宛の「審査請求」と、社会保険審査会宛の再審査請求の2つがあります。

裁定請求手続

障害年金の手続きは、裁定請求書を社会保険事務所等に提出することになります。審査しその結果、障害年金を受ける資格があると認めます。
年金の受給要件を行政が確認して、年金を受ける資格があると認めることを裁定といいます。

裁定通知書

障害年金の支給が決定されると「年金証書」と「裁定通知書」が郵送され、不支給の場合は不支給決定通知書が郵送されます。

事後重症

障害認定日には障害の程度が軽くて等級に該当せず、その後に症状の悪化により該当した場合の請求です。障害状態が認められると、請求した月の翌月分から年金が支給されます。

受診状況等証明書

初診を受けた医療機関と診断書を貰った医療機関が異なる場合は、初診を受けた医療機関でこの「受診状況等証明書」を取得する必要があります。

障害

年金でいう「障害」とは、疾病又は負傷により次に該当するもので、その状態が永続的に続くか又は長期にわたって回復しないものをいいます。障害年金では、傷病の障害の程度が一定以上の状態になったとき、受給できることになっています。

障害手当金

厚生年金に加入している間に初診日のある病気・ケガが初診日から5年以内に治り、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される一時金。障害手当金を受ける場合も、障害基礎年金の保険料納付要件を満たしている必要です。

障害状態認定

障害の程度は、1・2級は日常生活能力、障害厚生年金の3級は労働能力を目安とするとされています。日常生活能力は、社会人として日常の生活を他人に頼ることなく送れる能力と説明され、労働能力は個々人の仕事における労働能力ではなく一般的な仕事の労働能力を指すと言われています。

障害状態要件

障害年金を受けるには、障害認定日や事後重症の請求日などに障害認定基準などにあてはまる障害の状態になければなりません。これを障害状態要件といいます。

障害等級

障害の程度に応じて1級から3級の3段階に分けられ、さらに一時金給付である障害手当金の「3級より軽度の障害状態」があります。

障害認定日

障害の程度を判定し障害年金や障害手当金を支給できるかどうか、支給するとすれば何級に認定するかを判断する基準日のことです。

障害認定基準(1級)

1級の障害基礎年金・障害厚生年金を受けられる障害の状態を示す。

障害認定基準(2級)

2級の障害基礎年金・障害厚生年金を受けられる障害の状態を示す。

障害認定基準(1級)

3級の障害厚生年金を受けられる障害の状態を示す。

初診日

診日は障害の原因になった傷病につき、初めて医師の診療(診察、検査、処置、投薬、手術、その他の治療等)を受けた日とされています。

所得制限

20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから所得制限が設けられております。所得額が398万4干円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、500万1干円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられています。

審査請求

裁定請求の結果、不支給であった場合、または等級などに不服がある場合は、不支給決定通知書が届いてから60日以内であれば「不服申立て」の申請が可能です。この不服申し立てには、社会保険審査官宛の「審査請求」と、社会保険審査会宛の再審査請求の2つがあります。

診断書

生活保障を図るために傷病の状態を知るための書類を示し、障害の種類によって8種類に分けられています。

遡及

障害認定日請求で過去に遡って申請することをいいます。年金の時効は5年となっているので、10年経っているとしても5年の扱いとなります。

な行

年金加入要件

年金加入要件とは、初診日時点で公的年金(国民年金、厚生年金保険、共済組合)に被保険者として加入していることをいいます。

年金事務所

年金・協会けんぽなどの事務を取り扱う、厚生労働省所管の国の出先機関。旧社会保険事務所。

年金証書

公的年金を受ける権利のあることを証明するものとして交付される書類の事を言います。

年金手帳

公的年金制度(国民年金・厚生年金・船員保険)の被保険者であるという身分を証明するための手帳を言います。

は行

発病日

発病日は、その障害の原因となった疾病又は負傷の発生した日をいいます。

病歴・就労状況等申立書

発病、初診、治療、現時点の状況を時系列に記載し、治療経過、生活や就業状況を審査する方たちに説明をする書類を示す。

不服申立て

裁定請求の結果、不支給であった場合、または等級などに不服がある場合は、不支給決定通知書が届いてから60日以内であれば「不服申立て」の申請が可能です。この不服申し立てには、社会保険審査官宛の「審査請求」と、社会保険審査会宛の再審査請求の2つがあります。

保険料納付要件

初診日までの「保険料」が、一定の基準以上支払われていることを示す。

保険料免除

法定免除と申請免除がある。法定免除は障害年金を受けている方、生活保護を受けている方が対象で届出により全額免除されます。申請免除とは所得の減少、失業・退職等で保険料の納付が困難な場合、本人の申請によって審査が行われ免除されます。免除には全額免除、一部免除があります。