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肝臓の障害の障害年金認定基準
肝臓の傷病で障害年金をとる基準
肝臓の傷病のときの注意点としては、以下の3つがあります。
- 肝疾患障害は、検査成績及び自覚症状・他覚所見・一般状態・日常生活状況などを総合的に評価して障害認定されます。
- 肝硬変は、その発症原因によって病状などが異なる為、各疾患固有の病態に合わせて障害認定されます。
但し、アルコール性肝硬変については、継続して必要な治療を行っていること及び検査日より前に180日以上アルコールを摂取していないことについて、確認できた場合に限り、認定の対象となります。 - 慢性肝炎は、原則として障害認定の対象とはならないところですが、下記等級表に該当するものは認定の対象となります。
肝疾患
等級 | 症状 |
---|---|
1級 | 肝疾患重症度判定検査成績及び臨床所見のうち高度異常を3つ以上示すもの又は高度異常を2つ及び中等度の異常を2つ以上示すもので、かつ一般状態が、身のまわりのことも出来ず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
2級 | 肝疾患重症度判定検査成績及び臨床所見のうち中等度又は高度の異常を3つ以上示すもので、かつ一般状態が、次に掲げる(1)、(2)のいずれかに該当するもの (1)身のまわりのある程度のことは出来るが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出などがほぼ不可能となったもの (2)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの |
3級 | 肝疾患重症度判定検査成績及び臨床所見のうち中等度又は高度の異常を2つ以上示すもので、かつ一般状態が、次に掲げる(1)、(2)のいずれかに該当するもの (1)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの (2)軽度の症状が有り、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働、軽い家事や事務などは出来るもの |
肝疾患での重症度判定の検査項目及び臨床所見並びに異常値の一部
検査項目/臨床所見 | 基準値 | 中等度の異常 | 高度異常 |
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血清総ビリルビン (mg/dl) | 0.3~1.2 | 2.0以上3.0以下 | 3.0超 |
血清アルブミン (g/dl)(BCG法) | 4.2~5.1 | 3.0以上3.5以下 | 3.0未満 |
血小板数 (万/μl) | 13~35 | 5以上10未満 | 5未満 |
プロトロンビン時間 (PT)(%) | 70超~130 | 40以上70以下 | 40未満 |
腹 水 | ― | 腹水あり | 難治性腹水あり |
脳 症 | ― | 治療により軽快するもの | 治療により軽快しないもの |