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脳・脊髄・神経の障害の障害年金認定基準

脳・脊髄・神経の障害の傷病で障害年金をとる基準

障害年金では、脳・脊髄・神経の障害について次のように認定します。

等級症状
1級身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と
認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい
制限を加えることを必要とする程度のもの
3級・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
・神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

傷病別・詳しい認定基準