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腎臓の障害の障害年金認定基準

呼吸の傷病で障害年金をとる基準

腎臓の傷病のときの注意点としては、以下の2つがあります。

  1. 腎疾患障害は、検査成績及び自覚症状・他覚所見・一般状態・人工透析療法の実施状況・日常生活状況など総合的に評価して障害認定されます。
  2. 腎疾患により人工透析療法施行中のものは、原則2級該当ですが、その腎疾患の主要症状や検査成績などによっては1級該当となる場合もあります

腎臓疾患

等級症状
1級慢性腎不全検査成績で、内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分未満、血清クレアチニン濃度が8mg/dl以上のいずれか、または両方に該当し、かつ一般状態が、身のまわりのことも出来ず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
2級慢性腎不全検査成績で、内因性クレアチニンクリアランス値が20ml/分未満、血清クレアチニン濃度が5mg/dl以上のいずれか、または両方に該当し、かつ一般状態が、次に掲げる(1)、(2)のいずれかに該当するもの

(1)身のまわりのある程度のことは出来るが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出などがほぼ不可能となったもの
(2)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの
3級・慢性腎不全検査成績で、内因性クレアチニンクリアランス値が30ml/分未満、血清クレアチニン濃度が3mg/dl以上のいずれか、または両方に該当し、かつ一般状態が、次に掲げる(1)、(2)のいずれかに該当するもの
・ネフローゼ症候群検査成績で、1日尿蛋白量が3.5g/日以上または尿蛋白/尿クレアチニン比が3.5g/gCr以上を持続し、血清アルブミンが3.0g/dl以下または血清総蛋白が6.0g/dl以下で、かつ一般状態が、次に掲げる(1)、(2)のいずれかに該当するもの

(1)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの
(2)軽度の症状が有り、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働、軽い家事や事務などは出来るもの

傷病別・詳しい認定基準