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障害年金における初診日の設定
初診日とは?
初診日とは、現在のご病気につき、初めて医師の診断を受けた日の事をいいます。
例えば、平成20年頃にうつ病を発症し、A病院にかかったが、その後B病院、C病院と転院を繰り返している様な場合の初診日は、最初にかかったA病院を初めて受診した日となります。
カルテがない場合
初診日が5年以上前にあると、初診日の証明がとれないことも多々あります。
カルテは最終的に記載した時点から保存期間が法律で5年と定められており、保存義務があります。
病院側としては「カルテがない」と言えば面倒を避けられる為、その様に仰られる病院も珍しくありません。
継続的に診察を受けている様な場合は、5年を経過してもカルテの保存がある場合がほとんどです。
初診日の証明をしてもらう受診状況等証明書や診断書は、医師の記憶によって書かれたものではなく、必ずカルテをもとに記載していただかなければなりません。医師の記憶は証明にはなりません。
医療機関にカルテが残っていない場合の初診日の証明方法
当時のレシート、診察券、お薬手帳などを探してください。
また、カルテが残っていなくても、電子カルテの普及によりデータが残っている場合があります。
証拠があればあれば、医療機関の証明文書である「受診状況等証明書」が取得できなくても、初診日として認められる場合があります。
診断書を用意できないということは認定日請求はできないという事です。
根気よく、カルテが残っていないかどうかを医療機関に確認してください。